
| 報告書番号 | keibi2020-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年08月05日 |
| 事故等種類 | 運航不能(燃料等不足) |
| 事故等名 | ミニボート(船名なし)運航不能(燃料不足) |
| 発生場所 | 和歌山県みなべ町南部漁港西方沖 紀伊堺港西防波堤灯台から真方位307°1.3海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2020年08月27日 |
| 概要 | ミニボート(船名なし)は、航行中、燃料がなくなり、運航不能となった。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、風浪に向かって帰航中、操縦者が荒天による燃料消費量の増大を把握していなかったため、燃料がなくなって船外機の運転ができなくなったことにより発生したものと推定される。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。