
| 報告書番号 | MA2020-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年12月06日 |
| 事故等種類 | 転覆 |
| 事故等名 | 押船第八十八三滝丸クレーン台船第350三滝丸作業船第十五三滝丸転覆 |
| 発生場所 | 三重県御浜町志原川河口沖 猪ノ鼻灯台から真方位222°4.0海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船:作業船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:その他:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2020年08月27日 |
| 概要 | 押船第八十八三滝丸は、クレーン台船第350三滝丸と押船列を構成し、第350三滝丸に作業船第十五三滝丸を横抱きした状態で航行中、第十五三滝丸が転覆した。 第十五三滝丸は、船長が死亡し、主機の濡損等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、志原川河口沖において、A船押船列が、B船にC船を横抱きした状態で南東進中、B船とC船とを繋いでいた全ての本件船首ロープが外れたため、C船が、船尾ロープにより横引きされる状態となって転覆したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:船長(第十五三滝丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。