
| 報告書番号 | keibi2020-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年07月06日 |
| 事故等種類 | 座洲 |
| 事故等名 | 砂利運搬船第七十八伸光丸座洲 |
| 発生場所 | 千葉県千葉港葛南区江戸川河口南南東方沖 浦安沖灯標から真方位036°4.5海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2020年08月27日 |
| 概要 | 砂利運搬船第七十八伸光丸は、東南東進中、浅所に座洲した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が東南東進中、船長が、本件水路を外れても満潮で潮位が高くなっており、航行に支障はないと思い、本件灯浮標北方の浅所に進入したため、同浅所に座洲したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。