JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2020-6
発生年月日 2020年01月25日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船第三十八航恵衣丸乗揚
発生場所 鹿児島県奄美市奄美空港北北東方沖 奄美空港飛行場灯台から真方位033°1.8海里付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2020年07月30日
概要  漁船第三十八航恵衣丸は、航行中、干出浜(さんご礁)に乗り揚げた。
第三十八航恵衣丸は、大破した。
原因  本事故は、夜間、本船が宇宿漁港に向けて航行中、船長が、周囲に他船はなく、海上が平穏で、単調な航海で安心し、同漁港の風景が見えて奄美空港の進入灯台を目視で確認した後、疲れを感じていた状態で椅子に座ってスマートフォンを見ているうちに居眠りに陥り、同空港北北東方沖のさんご礁に向けて航行を続けたため、さんご礁に乗り揚げたものと推定される。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。