
| 報告書番号 | keibi2020-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2020年02月04日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第九蛭子丸プレジャーボート第三丸山丸衝突 |
| 発生場所 | 長崎県長崎市野母埼南方沖 樺島灯台から真方位204°2.9海里付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2020年07月30日 |
| 概要 | 漁船第九蛭子丸は、北進中、また、プレジャーボート第三丸山丸は、漂泊中、両船が衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、A船が北進中、B船が漂泊中、船長Aが、前路に他船はいないと思い、はえ縄の整理作業を行いながら航行を続け、また、船長Bが、A船が釣果を聞く目的で近づいて来たと思い、漂泊を続けたため、両船が衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長(第三丸山丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。