JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2020-6
発生年月日 2019年08月24日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁業取締船龍星丸乗組員負傷
発生場所 長崎県五島市女島南西方沖 女島灯台から真方位223°61.7海里付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 公用船:その他
総トン数 200~500t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2020年07月30日
概要  漁業取締船龍星丸は、接舷させた漁業取締艇龍星丸Ⅱから乗船者を移乗させる訓練中、乗組員1人が負傷した。
原因  本事故は、A船が、女島南西方沖で右舷船尾に接舷したB艇の乗船者を風上側でA船に移乗させる訓練中、ハンドレールにロープ固定用のクリートが設置されておらず、機関員AがB艇に取り付けられた本件ロープをハンドレールに直接巻いていたため、波による動揺でB艇が大きく下降して本件ロープが引っ張られ、本件ロープをハンドレールに近い位置で保持していた機関員Aの左手の環指が本件ロープとハンドレールとの間に挟まれたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:機関員(龍星丸)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。