
| 報告書番号 | MA2020-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年08月24日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁業取締船龍星丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 長崎県五島市女島南西方沖 女島灯台から真方位223°61.7海里付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 公用船:その他 |
| 総トン数 | 200~500t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2020年07月30日 |
| 概要 | 漁業取締船龍星丸は、接舷させた漁業取締艇龍星丸Ⅱから乗船者を移乗させる訓練中、乗組員1人が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、A船が、女島南西方沖で右舷船尾に接舷したB艇の乗船者を風上側でA船に移乗させる訓練中、ハンドレールにロープ固定用のクリートが設置されておらず、機関員AがB艇に取り付けられた本件ロープをハンドレールに直接巻いていたため、波による動揺でB艇が大きく下降して本件ロープが引っ張られ、本件ロープをハンドレールに近い位置で保持していた機関員Aの左手の環指が本件ロープとハンドレールとの間に挟まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:機関員(龍星丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。