
| 報告書番号 | MA2020-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年08月04日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 水上オートバイ310LX水上オートバイLUSY7衝突 |
| 発生場所 | 山口県長門市青海島南南西方沖 今岬灯台から真方位109°2.6海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ:水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2020年07月30日 |
| 概要 | 水上オートバイ310LX及び水上オートバイLUSY7は、共に西進中、両船が衝突した。 310LXは、船長が負傷し、左舷船尾部座席架台に擦過傷を生じ、また、LUSY7は、船長が負傷し、左舷船首部に擦過傷を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、青海島南南西方沖において、A船及びB船が、共に西進中、船長Aが、左舷船尾方に他の水上オートバイはいないと思い、接近するB船に気付かずに左転したため、左転後に至近のB船を見て避けようとしたものの間に合わず、また、船長Bが、A船に追いつこうとA船の左舷船尾方約15mまで接近して航行したため、A船が急に左転したのを認めて避けようとしたものの間に合わず、両船が衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長(310LX、LUSY7) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。