
| 報告書番号 | keibi2020-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年07月10日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第八十八正栄丸漁船第五神宝丸衝突 |
| 発生場所 | 石川県輪島市鹿磯漁港 鹿磯港新第1防波堤灯台から真方位009°220m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2020年07月30日 |
| 概要 | 漁船第八十八正栄丸は、航行中、また、漁船第五神宝丸は、漂泊中、両船が衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、A船が航行中、B船が漂泊中、船長Aが、船首方に死角がある状況下、船首部の乗組員から他船の情報が報告されると思い、航行を続け、また、船長Bが、航行する他船が避けると思い、船首方の岸壁を見ながら漂泊を続けたため、両船が衝突したものと推定される。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。