
| 報告書番号 | keibi2020-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年12月14日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | プレジャーボートSAKURA運航不能(機関故障) |
| 発生場所 | 愛知県名古屋港第3区北浜ふ頭西方沖 名古屋港東航路第7号灯標から真方位104°680m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2020年07月30日 |
| 概要 | プレジャーボートSAKURAは、航行中、主機の運転ができなくなり、運航不能となった。 |
| 原因 | 本インシデントは、夜間、本船が、1年5か月の間、潤滑油量の点検及び補油が行われていない中、航行中に潤滑油が欠乏したため、主機の駆動部が焼き付いたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。