
| 報告書番号 | keibi2009-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年05月24日 |
| 事故等種類 | 運航阻害 |
| 事故等名 | モーターボート三光丸運航阻害 |
| 発生場所 | 福井県大飯郡大島所在の鋸埼から北西約2,500m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年10月30日 |
| 概要 | 本船は、釣りを終え、帰航準備で錨を揚げようとしたところ、錨が岩に掛かって揚がらず、アンカーロープを船で引いたり緩めたりしていたところ、同ロープがプロペラ軸に巻き付き、平成21年5月24日15時30分ごろ、主機の運転が不能となって運航が阻害された。 やがて大きな波が寄せたとき、ロープと錨の接続が外れ、ロープが浮いてきた。 本船は、ロープを回収して主機の運転を試みたところ、正常に運転できることが確認されたので、自力で帰航した。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が鋸埼沖において揚錨中、錨が岩に挟まり、アンカーロープの伸縮を繰り返しているうち、同ロープがプロペラ軸に巻き付いたため、主機の運転が不能となったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。