
| 報告書番号 | keibi2009-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年05月21日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 貨物船第十五福神丸衝突(桟橋) |
| 発生場所 | 兵庫県家島諸島西島 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年10月30日 |
| 概要 | 本船は、船長ほか2人が乗り組み、家島諸島西島の採石場において着桟する際、東からの突風を受け、平成21年5月21日17時00分ごろ、右舷船首が桟橋に接触した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、家島諸島西島の採石場において着桟作業中、突風を受けた際の操船を適切に行わなかったため、桟橋に衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。