
| 報告書番号 | MA2020-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年03月26日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第八十一やえしお乗組員負傷 |
| 発生場所 | 北海道野付半島東方沖 野付埼灯台から真方位060°3.3海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2020年07月30日 |
| 概要 | 漁船第八十一やえしおは、操業中、甲板員が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が野付半島東方沖の漁場で操業中、船長が、魚倉内に降ろした本件フックを上昇させた際、巻き下げ側への操作が間に合わず、また、甲板員Aが魚倉の縁から本件フックのワイヤを掴んでいたため、上昇を続けた本件フックが魚倉の縁に引っ掛かり、直後に本件フックが縁から外れて飛んで甲板員Aの顔面に当たって負傷したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:甲板員 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。