JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2020-5
発生年月日 2019年09月21日
事故等種類 衝突
事故等名 砂利採取運搬船第二十八旭丸軽石・石材運搬船航安丸衝突
発生場所 沖縄県名護市屋我地島南方沖 古宇利港沖防波堤東灯台から真方位196°3.0海里付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:貨物船
総トン数 200~500t未満:200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2020年06月25日
概要  砂利採取運搬船第二十八旭丸及び軽石・石材運搬船航安丸は、共に錨泊中、航安丸が走錨して第二十八旭丸に衝突した。
 第二十八旭丸は、左舷側居住区外板に曲損及び擦過傷を生じ、また、航安丸は、右舷船首部に擦過傷を生じた。
原因  本事故は、夜間、台風接近による強風下、屋我地島南方沖において、A船及びB船が共に錨泊中、船長Bが、これまでの経験から主機を停止して錨鎖4節半で単錨泊を続けたため、係駐力を上回る外力を受けて走錨し、B船がA船に衝突したものと推定される。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。