
| 報告書番号 | MA2020-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年10月09日 |
| 事故等種類 | 火災 |
| 事故等名 | 掃海艇すがしま火災 |
| 発生場所 | 京都府京丹後市経ケ岬北北東方沖 経ケ岬灯台から真方位022°7.2海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 公用船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2020年06月25日 |
| 概要 | 掃海艇すがしまは、北北西進中、火災が発生した。 すがしまは、船首楼甲板の床材の一部に焼損を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、本艇が、経ケ岬北北東方沖を北北西進中、本件ガスケットの劣化が進んでいたため、本件フランジ部より排気ガスが漏えいして本件木甲板が加熱され、出火したことにより発生したものと推定される。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。