JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2020-5
発生年月日 2019年08月06日
事故等種類 転覆
事故等名 カッター(船名なし)転覆
発生場所 兵庫県洲本市由良港 高埼灯台から真方位196°170m付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 プレジャーボート
総トン数 その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2020年06月25日
概要  カッター(船名なし)は、とう漕により北北西進中、転覆した。
 カッター(船名なし)は、乗員が負傷し、メインマストに折損を生じた。
原因  本事故は、本船が、波浪注意報が発表されている状況下、船尾方から高波を受けながらとう漕により北北西進中、乗員A及び乗員Bが、早く由良港で漕手を休憩させようと思い、由良港の今川口の浅水域を通航したため、船尾方から波高約2mの高波を受けて船尾部が持ち上げられ、右舷側に転覆したものと考えられる。
死傷者数 負傷:乗員2人
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。