
| 報告書番号 | MI2020-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年06月20日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第八大徳丸運航不能(機関故障) |
| 発生場所 | 高知県土佐清水市足摺岬南東方沖 足摺岬灯台から真方位142°47.3海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2020年06月25日 |
| 概要 | 漁船第八大徳丸は、漂泊中、主機の運転ができなくなり、運航不能となった。 |
| 原因 | 本インシデントは、夜間、本船が、足摺岬南東方沖において、主機の燃料弁Aが故障した際、ノズルチップが組み込まれていない燃料弁Bが取り付けられたため、燃料油がシリンダ内で正常に燃焼せず、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと推定される。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。