
| 報告書番号 | keibi2020-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年09月05日 |
| 事故等種類 | 施設等損傷 |
| 事故等名 | 貨物船しまんと陸上荷役施設損傷 |
| 発生場所 | 兵庫県赤穂市赤穂港の企業専用岸壁 赤穂御埼灯台から真方位296°2.5海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 5000~10000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2020年06月25日 |
| 概要 | 貨物船しまんとは、着岸作業中、陸上の荷役施設に接触し、同施設が損傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が右舷着けで着岸作業中、船長が、右舷ウイングで見張りに当たっていた三等航海士からの50cmかぶっているとの報告を、50cm離れている旨の報告と聞き取り、安全に通過できると思い、前進行きあしで進行したため、右舷ウイングが荷役施設の操作室に接触したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。