JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2020-5
発生年月日 2019年09月09日
事故等種類 沈没
事故等名 旅客船シーバス3沈没
発生場所 京浜港横浜第1区の企業専用浮桟橋 横浜貯木場防波堤灯台から真方位277°920m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2020年06月25日
概要  旅客船シーバス3は、係留中、沈没した。
 シーバス3は、主機の濡損等を生じた。
原因  本事故は、夜間、本船が、京浜港横浜第1区において、台風第15号が接近し、暴風波浪警報が発表されている状況下、本件浮桟橋に12本の係留索により係留中、暴風及び高波を受けて係留索が破断した後、船首方に圧流され、船首部が本件係留船に乗り揚げて船尾部が没水し、海水が船内に流入したため、沈没したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。