
| 報告書番号 | MA2020-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年05月16日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船正三丸乗揚 |
| 発生場所 | 愛知県南知多町広亀島南岸 篠島港西防波堤灯台から真方位217°1,200m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2020年06月25日 |
| 概要 | 漁船正三丸は、航行中、広亀島南岸に乗り揚げた。 正三丸は、船底外板に凹損等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、篠島港南西方沖を帰航中、船長が、本件灯光に向けて航行する際、広亀島の西方沖を通過する針路をとっていると思い、魚群探知機の映像を見ながら魚群を探知することに意識を向けて航行を続けたため、広亀島に向かう針路で航行していることに気付かず、広亀島南岸に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。