
| 報告書番号 | keibi2009-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年05月08日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 押船第十八大共丸被押バージ第十八大共乗揚 |
| 発生場所 | 徳島県鳴門市撫養港 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 100~200t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年10月30日 |
| 概要 | A船は、船長ほか5人が乗り組み、砂利約1,600㎥を積載したB船の後部に嵌合してA船押船列を構成して撫養港沖に到着し、荷役待ちのためB船の左舷錨を投下して錨泊中、潮流によって圧流され、平成21年5月8日14時10分ごろ、浅所に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、A船押船列が撫養港において錨泊中、投錨を適切に行わなかったため、潮流によって圧流されて両船が浅所に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。