JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2020-5
発生年月日 2019年01月08日
事故等種類 転覆
事故等名 漁船第三十八翔洋丸転覆
発生場所 北海道別海町尾岱沼漁港南東方沖 尾岱沼港南防波堤灯台から真方位109°1.4海里付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2020年06月25日
概要  漁船第三十八翔洋丸は、南東進中、海水が打ち込んで滞留し、転覆した。
 第三十八翔洋丸は、主機等に濡損を生じた。
原因  本事故は、夜間、本船が尾岱沼漁港南東方沖を南東進中、先航する船との接近を避けようと減速した際、水深の浅い海域で自然に高起する波と先航する船の航走波とが本件水路内で互いに影響して高起した波が船体を船首方に傾斜させ、船首から波をすくったことで大量の海水が前部甲板上に滞留して船体が左舷側に傾斜し、排水される間もなく滞留水が自由水となって甲板上を左舷側に移動したため、一度も復原することなく転覆したものと考えられる。
死傷者数 負傷:甲板員2人
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。