
| 報告書番号 | MA2020-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年01月08日 |
| 事故等種類 | 転覆 |
| 事故等名 | 漁船第三十八翔洋丸転覆 |
| 発生場所 | 北海道別海町尾岱沼漁港南東方沖 尾岱沼港南防波堤灯台から真方位109°1.4海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2020年06月25日 |
| 概要 | 漁船第三十八翔洋丸は、南東進中、海水が打ち込んで滞留し、転覆した。 第三十八翔洋丸は、主機等に濡損を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が尾岱沼漁港南東方沖を南東進中、先航する船との接近を避けようと減速した際、水深の浅い海域で自然に高起する波と先航する船の航走波とが本件水路内で互いに影響して高起した波が船体を船首方に傾斜させ、船首から波をすくったことで大量の海水が前部甲板上に滞留して船体が左舷側に傾斜し、排水される間もなく滞留水が自由水となって甲板上を左舷側に移動したため、一度も復原することなく転覆したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:甲板員2人 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。