
| 報告書番号 | MA2020-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年07月15日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第十八北海丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 北海道新ひだか町三石漁港南西方沖 三石港外南防波堤灯台から真方位243°1.4海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2020年06月25日 |
| 概要 | 漁船第十八北海丸は、定置網の揚収作業中、船長が左手をサイドドラムに巻き込まれて負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が三石漁港南西方沖で本件定置網の揚収作業中、本件ドラムの回転を直ちに停止しようとした船長が、急いで本件ドラムの操作レバーに駆け寄ったはずみで本件ドラムの上に左手を置いたため、指先が本件ロープに巻き込まれて負傷したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。