
| 報告書番号 | keibi2009-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2009年04月27日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船第八光洋丸乗揚 |
| 発生場所 | 阪神港堺泉北区 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 3000~5000t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年10月30日 |
| 概要 | 本船は、阪神港堺泉北区助松岸壁付近において、他船を避航したとき、平成21年4月27日11時40ごろ、船底に衝撃を受けた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が阪神港堺泉北区助松岸壁付近を航行中、他船を避航する際の操船を適切に行わなかったため、浅瀬に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。