JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2021-7
発生年月日 2020年06月16日
事故等種類 火災
事故等名 旅客船飛鳥Ⅱ火災
発生場所 京浜港横浜第1区大さん橋ふ頭D号  横浜東水堤灯浮標から真方位241°1,200m付近
管轄部署 事務局
人の死傷
船舶種類 旅客船
総トン数 30000t以上
報告書(PDF) 公表説明資料
公表年月日 2021年07月29日
概要  旅客船飛鳥Ⅱは、船長ほか152人が乗り組み、京浜港横浜第1区大さん橋ふ頭D号に係留中、令和2年6月16日13時11分ごろ第12甲板の補修資材等を保管するアップホルスタリーショップで火災が発生し、同ショップに焼損が生じたが、死傷者はいなかった。
原因  本事故は、本船が京浜港横浜第1区大さん橋ふ頭D号に係留中、本船において、本件作業に係るSMSマニュアルに定める安全措置が確認されていない中、US室の隣のベントスペースで本件床板のガス切断作業が行われたため、乗組員が気付かないうちに、本件壁面に高温の熱が伝わり、US室の本件壁面付近にあった可燃物が発火して他の可燃物に延焼したことにより発生したものと考えられる。
 本件作業に係るSMSマニュアルに定める安全措置が確認されていなかったのは、担当技師が、本件作業の安全措置の確認を行った際、ベントスペースの本件床板を切り替えることから、下方向だけが火気作業の確認対象と思ってUS室を隣接する区画の対象として扱わなかったこと、また、担当部長が、本件作業を監督する担当技師と作業に関する情報共有を行わず、担当技師に安全措置の確認を任せたことによるものと考えられる。
 本件壁面に高温の熱が伝わり、US室の本件壁面付近にあった可燃物が発火して他の可燃物に延焼したのは、US室の本件壁面下部付近にあったダンボール箱が、本件壁面に伝導した高温の熱によって過熱され続け、発火点に達して発火し、火炎がダンボール箱の内部にあった補修資材の端切れ状の布等及びその上部の棚に収納されていたロール状の布に燃え移った可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考 関係団体への周知協力依頼
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。