
| 報告書番号 | MA2020-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年04月09日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 砂利運搬船第八十八親力丸衝突(防波堤) |
| 発生場所 | 鹿児島県鹿児島市鹿児島港 鹿児島港本港南防波堤北端 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2020年04月23日 |
| 概要 | 砂利運搬船第八十八親力丸は、北北西進中、防波堤に衝突した。 第八十八親力丸は、左舷船首部外板に破口等を生じた。また、防波堤は、コンクリートに擦過傷を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、鹿児島港本港区南東方を自動操舵で北北西進中、単独で操船中の船長が、少し眠気を感じたものの、支障はないと思い、椅子に腰掛けた状態で操船を行っていた際、居眠りに陥り、本件防波堤に向けて航行を続けたため、本件防波堤北端に衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。