JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2020-4
発生年月日 2019年01月22日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船松栄丸漁船靖風衝突
発生場所 大分県津久見市楠屋鼻北北東方沖 楠屋埼灯台から真方位016°3.7海里付近
管轄部署 門司事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 200~500t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2020年04月23日
概要  貨物船松栄丸は、南進中、また、漁船靖風は、操業しながら漂泊中、両船が衝突した。
 松栄丸は、右舷船首部外板にペイント剝離を生じ、また、靖風は、右舷船尾部外板の凹損等を生じた。
原因  本事故は、臼杵湾において、A船が南進中、B船が漂泊して操業中、クレーンによりA船の船首方に死角が生じている状態で、単独で船橋当直中の船長Aが、船橋中央の操舵スタンドの後ろで操船しながら航行を続け、また、船長Bが、後部甲板で左舷方を向き、釣り糸を手繰る作業に意識を向けていたため、両船が衝突したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。