
| 報告書番号 | MA2020-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年11月01日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第五十八太幸丸乗組員死亡 |
| 発生場所 | 宮城県金華山東北東方沖 金華山灯台から真方位066°207海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2020年04月23日 |
| 概要 | 漁船第五十八太幸丸は、揚網作業中、司厨長が負傷し、その後死亡した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が金華山東北東方沖において本件作業中、漁網が本件ローラに巻き付いて本件ローラの下側から船外に巻き出され始めた際、司厨長が、漁網を引き戻そうとして、腕を本件ローラの下側から伸ばして、船外に巻き出された漁網を手で掴んだため、漁網と共に右手及び右腕が回転している本件ローラとの間に挟まれて、負傷したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:司厨長 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。