
| 報告書番号 | MA2020-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年08月08日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船第18宝成丸乗揚 |
| 発生場所 | 北海道木古内町木古内漁港(木古内地区)北東方の海岸岩場 葛登支岬灯台から真方位245°7.4海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2020年04月23日 |
| 概要 | 漁船第18宝成丸は、西進中、岩場に乗り揚げた。 第18宝成丸は、船底外板に擦過傷を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、日出前の薄明時、大鼻岬南方沖を自動操舵で西進中、単独で操船中の船長が、居眠りに陥り、木古内漁港(木古内地区)北東方の海岸付近の岩場に向けて航行を続けたため、変針予定場所を通過したことに気付かず、同岩場に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。