
| 報告書番号 | keibi2020-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年07月05日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 貨物船りゅうおう乗組員負傷 |
| 発生場所 | 北海道函館港北ふ頭B岸壁 函館港西副防波堤灯台から真方位087°1,720m付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2020年04月23日 |
| 概要 | 貨物船りゅうおうは、着岸作業中、航海士が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が着岸作業中、本件ドラムの船尾側で作業をしていた航海士Aが、本件ドラムが逆巻き状態で回転していることに気付いたものの、本件ドラム付近におり、逆巻きとなった索の部分が本件ドラムに巻かれた索の間から外れたため、同索が跳ねて航海士Aの顔面に当たったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:航海士 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。