
| 報告書番号 | MA2020-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年01月28日 |
| 事故等種類 | 転覆 |
| 事故等名 | 漁船第十兼市丸漁船第十一兼市丸漁船第十五兼市丸転覆 |
| 発生場所 | 千葉県富津市富津岬南南西方沖 第2海堡灯台から真方位125°2.1海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5~20t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2020年03月26日 |
| 概要 | 漁船第十兼市丸、漁船第十一兼市丸、漁船第十五兼市丸、漁船第十七兼市丸及び漁船兼市丸は、船団を構成し、2そうまき網により操業中、第十兼市丸及び第十一兼市丸が転覆した。 第十兼市丸及び第十一兼市丸は、主機等に濡損を生じた。 |
| 原因 | (1件目の事故) 本事故は、本件船団が、海上強風警報が発表されている状況下、富津岬南南西方沖において、A船及びB船が2そうまき網により操業中、船団漁労長が、本件揚網作業を継続させたため、帰港する時機を失し、本件漁網の重量で右舷側に傾斜した状態のA船が、左舷方から波を受け、右舷側に転覆したものと考えられる。 (2件目の事故) 本事故は、本件船団が、海上強風警報が発表されている状況下、富津岬南南西方沖において、A船及びB船が2そうまき網により操業中、船団漁労長が、本件揚網作業を継続させたため、帰港する時機を失し、本件漁網の重量で左舷側に傾斜した状態のB船が、C船に横抱き状態にされたものの、船体の傾斜が更に大きくなり、B船とC船との係船索が切断された後、左舷側に横倒しの状態となり、転覆したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。