
| 報告書番号 | keibi2020-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年08月31日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船勅栄丸漁船栄勝丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 愛知県西尾市一色港南西方沖 一色港西防波堤灯台から真方位219°1.4海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2020年03月26日 |
| 概要 | 漁船栄勝丸は、漁船勅栄丸のプロペラ翼に絡んだ流し網の除去作業を行う際、船長が両船の間に挟まれて負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、A船の流し網がB船のプロペラ翼に絡んだ際、A船が本件除去作業を支援する目的でB船に接近したところ、北北西からの風波でA船がB船に寄せられ、また、船長Bが、本件除去作業に意識を向け、接近したA船に気付かなかったため、A船の左舷船首部舷縁とB船の船尾部舷縁との間に上半身が挟まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長(栄勝丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。