JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2020-3
発生年月日 2019年08月31日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船勅栄丸漁船栄勝丸乗組員負傷
発生場所 愛知県西尾市一色港南西方沖 一色港西防波堤灯台から真方位219°1.4海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2020年03月26日
概要  漁船栄勝丸は、漁船勅栄丸のプロペラ翼に絡んだ流し網の除去作業を行う際、船長が両船の間に挟まれて負傷した。
原因  本事故は、夜間、A船の流し網がB船のプロペラ翼に絡んだ際、A船が本件除去作業を支援する目的でB船に接近したところ、北北西からの風波でA船がB船に寄せられ、また、船長Bが、本件除去作業に意識を向け、接近したA船に気付かなかったため、A船の左舷船首部舷縁とB船の船尾部舷縁との間に上半身が挟まれたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:船長(栄勝丸)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。