
| 報告書番号 | MA2020-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年10月14日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第十一三笠丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 北海道納沙布岬南南東方沖 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2020年03月26日 |
| 概要 | 漁船第十一三笠丸は、航行中、航海士及び機関員が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、納沙布岬南南東方沖において、操業のための手順書がない中、時折波高約2.0mの波浪が発生する状況下、縦揺れを繰り返しながら魚群探索の目的で航行中、航海士A及び機関員Aが、船首楼甲板で投網準備を行っていたため、船首楼甲板に打ち込んだ海水に流され、船体構造物に当たったことにより発生したものと推定される。 |
| 死傷者数 | 負傷:航海士、機関員 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。