
| 報告書番号 | MA2020-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年08月20日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船十八幸智丸乗揚 |
| 発生場所 | 宮城県気仙沼市大島北方沖の浅所(大島瀬戸) 番所根灯標から真方位043°60m付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2020年03月26日 |
| 概要 | 漁船十八幸智丸は、南西進中、浅所に乗り揚げた。 十八幸智丸は、船底外板の擦過傷等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、大島北方沖において、船長が機関長と2人で航海当直に当たり、番所根灯標の東側水域から南側水域を通航しようとして同灯標に向かって南西進中、船長が、操舵をしていた機関長がいずれ左舵を取って同灯標を避けると思い、同じ針路で航行を続けたため、本件浅所に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。