
| 報告書番号 | MA2020-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年06月20日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第三十五潤宝丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 北海道えりも町襟裳岬南西方沖 襟裳岬灯台から真方位239°13.3海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2020年03月26日 |
| 概要 | 漁船第三十五潤宝丸は、つぶ籠漁の操業中、甲板員Aが負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、襟裳岬南西方沖でつぶ籠漁の操業中、約7~8ノットの対地速力で北北西進しながら、右舷前部甲板上から錨を海中に投入し、続いて瀬縄を順次投入していた際、甲板員Aが、酸素の供給弁を操作していたところ、瀬縄を収納した箱に右足が入ったため、右足首付近に瀬縄が絡まり、締め付けられたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:甲板員 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。