
| 報告書番号 | MA2020-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年02月01日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船新松輝丸乗揚 |
| 発生場所 | 福岡県糸島市灯台瀬 灯台瀬灯標から真方位333°80m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2020年02月27日 |
| 概要 | 貨物船新松輝丸は、航行中、浅瀬に乗り揚げた。 新松輝丸は、船底外板の凹損等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、碣石埼北西方沖において、西風で進路が南側に圧流される状況下、平戸瀬戸北口に向けて自動操舵で南西進中、単独で船橋当直中の航海士Aが本件灯標の北方に浅瀬が拡延しているのを知らずに、本件灯標から約500mの距離で右転し、本件灯標の北方約100mに向かう進路で航行を続けたため、本件浅瀬の北部に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。