
| 報告書番号 | MI2020-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年08月26日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第十五龍運丸運航不能(機関故障) |
| 発生場所 | 石川県金沢港北北西方沖 滝埼灯台から真方位256°13.4海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2020年02月27日 |
| 概要 | 漁船第十五龍運丸は、南南西進中、主機の運転ができなくなり、運航不能となった。 |
| 原因 | 本インシデントは、夜間、本船が、主機等の整備状況及び運転状態の確認が十分でなく、また、本件燃料管に腐食が進んでいる状況下、能登半島西方沖を南南西進中、本件燃料管が破損したため、燃料油が漏えいし、船長が火災発生の危険性を感じて主機の運転を取りやめたことにより発生したものと推定される。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。