JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2020-2
発生年月日 2019年06月20日
事故等種類 乗揚
事故等名 油タンカー三興丸乗揚
発生場所 静岡県御前崎市御前埼東方沖 御前岩灯台から真方位191°930m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー
総トン数 3000~5000t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2020年02月27日
概要  油タンカー三興丸は、御前埼東方沖を北北東進中、岩礁に乗り揚げた。
 三興丸は、右舷船首船底部の破口等を生じた。
原因  本事故は、夜間、本船が御前埼南東方沖を東進中、船長により紙海図及びECDISの針路線が明示されていない中、航海士が、御前岩灯台及び同灯台南方の岩礁の存在を知らず、本件映像を漂泊している漁船と思い、北北東方に向けて変針する際、同灯台と南航船との間の同岩礁に向かう針路を選択し、レーダー及び小縮尺としたECDISの画面に意識を向けて航行を続けたため、同岩礁に乗り揚げたものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。