JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-10
発生年月日 2009年03月11日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船第五豊和丸潜水士船第2はと丸衝突
発生場所 京浜港東京第2区東雲運河付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:その他
総トン数 200~500t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年10月30日
概要  A船は、平成21年3月11日08時00分ごろ、2人が乗り組み、山砂610トンを積んで千葉県木更津港潮浜岸壁を京浜港東京区の豊洲ふ頭に向け出港した。
 船長Aは、東雲運河付近に接近したとき、停留中のクレーン付台船(以下「本件台船」という。)及び警戒船3隻を認め、有明ふ頭側にいる警戒船が白旗を振っているのを認め、その白旗が通過できる水域を示すものと考えて航行した。
 船長Aは、有明ふ頭側でも十分通過できると判断していたところ本件台船の約100m手前で、本件台船の作業員が進入できないと手を振っているのに気付き、エンジンを全速力後進にかけたところ、A船の船首が左に振れ、本件台船に係留されていたB船に衝突した。
 本件台船は、有明ふ頭北岸沖において海底の障害物を撤去する目的で、潜水士船2隻及び警戒船3隻とともに船団を組んで障害物撤去作業に従事していた。
 本件台船上にいた工事現場担当者は、その西方約500mのところに本件台船と有明ふ頭との間の水域(以下「作業水域」という。)に向けて接近してくるA船に気付き、西方の警戒に当たっていた警戒船にA船に対して注意を喚起するよう指示した。
 同警戒船は、港長に提出した施行計画書に従い、操舵室の上に赤色の旗を揚げて警戒に当たっていたところ、工事現場担当者からの指示を受け、A船に対して白色の手旗を豊洲ふ頭側に振って注意を喚起し、さらに接近を続けるA船に対して汽笛を鳴らした。
 工事現場担当者は、本件台船近くに向かって接近するA船に対して作業水域には進入できないと手を振ったが、10時40分ごろA船の船首とB船が衝突するのを目撃した。
 その結果、A船は、航行に支障がなかったのでそのまま航行し、B船は、き裂部分から浸水して沈没の恐れがあったので、本件台船に揚収された。
原因  本事故は、東雲運河付近において、A船が北東進中、B船が本件台船に係留中、本件台船の西側にいた警戒船が作業水域に進入できないことをA船に知らせる際に白旗を振り、また、船長Aがその白旗を通過することができる水域を示すものと判断し、本件台船から十分な航過距離をとらずに航行したため、A船が本件台船上で作業水域には進入できないと手を振っている作業員に気付いて機関を全速力後進にかけたが間に合わず、A船の船首とB船とが衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。