
| 報告書番号 | MA2020-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年04月20日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船兼砂利運搬船第十八芳栄丸乗揚 |
| 発生場所 | 三重県鳥羽市菅島西岸 誓願島灯標から真方位038°890m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2020年02月27日 |
| 概要 | 貨物船兼砂利運搬船第十八芳栄丸は、菅島北西方沖を南東進中、菅島西岸に乗り揚げた。 第十八芳栄丸は、球状船首部の凹損等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、菅島北西方沖を南東進中、単独で船橋当直中の機関士が、居眠りに陥って変針予定場所を通過し、菅島西岸に向けて航行を続けたため、同島西岸に乗り揚げたものと推定される。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。