
| 報告書番号 | MA2020-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年03月06日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 油タンカー第三十一京丸乗揚 |
| 発生場所 | 静岡県下田市恵比須島南西岸の岩礁 須崎恵比須島指向灯から真方位207°130m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | タンカー |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2020年02月27日 |
| 概要 | 油タンカー第三十一京丸は、東北東進中、恵比須島南西岸の岩礁に乗り揚げた。 第三十一京丸は、球状船首部の亀裂等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が恵比須島西南西方沖において自動操舵で東北東進中、航海士Aが、転針予定場所まで約1Mとなった際、5分間もあれば本件作業を終えることができると思い、海図台で本件作業に没頭して転針予定場所で転針することを失念し、恵比須島南西岸に向かっていることに気付かずに航行を続けたため、同島南西岸の岩礁に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。