
| 報告書番号 | keibi2020-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年08月13日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 水上オートバイULTRA 310LX水上オートバイCONTESSAⅢ被引浮体搭乗者負傷 |
| 発生場所 | 北海道洞爺湖町洞爺湖 南幌別三等三角点から真方位248°1,040m付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ:水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2020年02月27日 |
| 概要 | 水上オートバイCONTESSAⅢは、遊走中、水上オートバイULTRA 310LXがえい航していた浮体から落水した搭乗者に接触し、搭乗者が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、B船が、A船がえい航していた本件浮体の後方約20m付近を追走したため、本件浮体から落水した搭乗者Aを避けることができずに接触したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:浮体の搭乗者 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。