JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-10
発生年月日 2008年10月29日
事故等種類 運航阻害
事故等名 漁船第十八鹿島丸運航阻害
発生場所 千葉県銚子港川口東突堤灯台から真方位180°100m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 100~200t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年10月30日
概要  本船は、さんま棒受網漁業に従事し、平成20年10月29日01時45分ごろ、千葉県銚子港で水揚げを行い、同日12時40分ごろ離岸して、12時45分ごろ、銚子港港口に差し掛かったとき、煙突から黒煙が出始めたので、点検したところ、過給機からの黒煙と異音と判明したことから、出漁を断念することとなり、速力を最微速として銚子港に引き返した。
原因  本インシデントは、過給機のタービン側の取付けボルトが緩んだため、本船が銚子港から出航中、油吸込囲が油噴射筒に接触して割損脱落し、タービン側軸受への給油が断たれたことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。