
| 報告書番号 | keibi2009-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2008年10月29日 |
| 事故等種類 | 運航阻害 |
| 事故等名 | 漁船第十八鹿島丸運航阻害 |
| 発生場所 | 千葉県銚子港川口東突堤灯台から真方位180°100m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2009年10月30日 |
| 概要 | 本船は、さんま棒受網漁業に従事し、平成20年10月29日01時45分ごろ、千葉県銚子港で水揚げを行い、同日12時40分ごろ離岸して、12時45分ごろ、銚子港港口に差し掛かったとき、煙突から黒煙が出始めたので、点検したところ、過給機からの黒煙と異音と判明したことから、出漁を断念することとなり、速力を最微速として銚子港に引き返した。 |
| 原因 | 本インシデントは、過給機のタービン側の取付けボルトが緩んだため、本船が銚子港から出航中、油吸込囲が油噴射筒に接触して割損脱落し、タービン側軸受への給油が断たれたことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。