
| 報告書番号 | MA2020-2 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年06月28日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 油タンカー第三十六宝油丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 北海道函館港第1区西ふ頭B岸壁 函館漁港西防波堤灯台から真方位102°1,123m付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | タンカー |
| 総トン数 | 20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2020年02月27日 |
| 概要 | 油タンカー第三十六宝油丸は、着岸作業中、甲板員が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が本件岸壁において着岸作業中、本船が船尾方に移動を始めた際、甲板員が、ふだんの係留作業の手順を知らずに本件クロスビットに本件係留索を取ろうとしたため、緊張した本件係留索と本件クロスビットとの間に左手中指を挟まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:甲板員 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。