JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2009-10
発生年月日 2008年10月14日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船さと丸運航不能(機関損傷)
発生場所 宮城県塩釜港東方沖
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2009年10月30日
概要  本船は、機関長ほか5人が乗り組み、塩釜港東方沖で操業中、平成20年10月12日10時00分ごろ、逆転減速機(以下「クラッチ」という。)ハウジングのパッキンが切損して潤滑油(以下「LO」という。)が漏れ始めたことから、14日10時00分ごろ、クラッチにLOを補給したが、LO圧力が十分に上昇しないことから緊急ボルト(非常時に機械的にクラッチ板を前進側に固定するボルト)を締め付けた。主機を減速して僚船と会合し、予備のパッキン1式を受け取って14時00分ごろ交換し終え、緊急ボルトを解除して主機を再始動したものの、LOの漏れが続き、16時30分ごろ、再び緊急ボルトを使用して、噴出LOをクラッチ油だめに戻す応急配管を設置したうえ、新油を油だめに補給しながら帰航中、20時00分ごろ、突然プロペラの回転が止まった。
原因  本インシデントは、本船が塩釜港に向け帰航中、クラッチのLO圧力が低下した状態で緊急ボルト使用による運転が続けられたため、クラッチ入力軸の軸受が潤滑阻害されて焼き付いたことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。