
| 報告書番号 | MA2020-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年08月03日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 旅客船すくも乗組員負傷 |
| 発生場所 | 高知県宿毛市大藤島南方沖 宿毛湾港池島第2防波堤東灯台から真方位238°1海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 旅客船 |
| 総トン数 | 20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2020年01月30日 |
| 概要 | 旅客船すくもは、クレーンの準備作業中、乗組員が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が大藤島南方沖において後部甲板でクレーンの準備作業中、機関長が、甲板員がフックのロープを既に外していると思い、ロープが外されていない状態でブームを上げる操作を行ったため、ロープが緊張し、甲板員の左示指がフックとロープの間に挟まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:甲板員 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。