
| 報告書番号 | keibi2020-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年05月16日 |
| 事故等種類 | 施設等損傷 |
| 事故等名 | 貨物船第二十五宝祥丸陸上荷役施設損傷 |
| 発生場所 | 阪神港堺泉北区の企業専用岸壁 大阪府石津港南防波堤灯台から真方位311°370m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2020年01月30日 |
| 概要 | 貨物船第二十五宝祥丸は、着岸作業中、陸上荷役施設に接触し、同施設が破損した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、ふだんよりも岸壁への進入角度が大きい状態で着岸作業中、船長が、船首配置の乗組員から本件ホッパーへの接近の情報を得ておらず、船首方が逆光で見えづらい状況で岸壁に接近したため、左舷の予備錨が本件ホッパーに接触したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。