
| 報告書番号 | MA2020-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年08月07日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第3八千代丸漁船第二八千代丸漁船第五八千代丸乗組員死亡 |
| 発生場所 | 愛知県常滑市中部国際空港北西方沖 中部国際空港北進入灯施設先端灯から真方位311°1.9海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5~20t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2020年01月30日 |
| 概要 | 漁船第3八千代丸、漁船第二八千代丸及び漁船第五八千代丸は、接舷した状態で揚網作業中、第二八千代丸の船長が死亡した。 |
| 原因 | 本事故は、本件船団が、中部国際空港北西方沖において、接舷して横船列を構成し、A船の機関を前進とした状態で2そう船びき漁の揚網作業中、船長Bが、A船の左舷側舷縁に腰を掛けてローラで引き綱を巻き揚げていた際、巻き揚げた引き綱が同舷縁を越えて海面に垂れ下がり、A船のプロペラに巻き込まれたため、ローラとプロペラとの間で緊張した引き綱と同舷縁との間に挟まれたことにより発生したものと推定される。 |
| 死傷者数 | 死亡:船長(第二八千代丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。