JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2020-1
発生年月日 2019年08月07日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第3八千代丸漁船第二八千代丸漁船第五八千代丸乗組員死亡
発生場所 愛知県常滑市中部国際空港北西方沖 中部国際空港北進入灯施設先端灯から真方位311°1.9海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船:漁船:漁船
総トン数 5~20t未満:5~20t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2020年01月30日
概要  漁船第3八千代丸、漁船第二八千代丸及び漁船第五八千代丸は、接舷した状態で揚網作業中、第二八千代丸の船長が死亡した。
原因  本事故は、本件船団が、中部国際空港北西方沖において、接舷して横船列を構成し、A船の機関を前進とした状態で2そう船びき漁の揚網作業中、船長Bが、A船の左舷側舷縁に腰を掛けてローラで引き綱を巻き揚げていた際、巻き揚げた引き綱が同舷縁を越えて海面に垂れ下がり、A船のプロペラに巻き込まれたため、ローラとプロペラとの間で緊張した引き綱と同舷縁との間に挟まれたことにより発生したものと推定される。
死傷者数 死亡:船長(第二八千代丸)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。