
| 報告書番号 | keibi2019-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年08月04日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 貨物船BRIGHT SAILING砂利採取運搬船第一沖翔丸衝突 |
| 発生場所 | 沖縄県金武中城港中城湾新港地区東ふ頭 金武中城港泡瀬波除防波堤灯台から真方位071°1,500m付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船:貨物船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満:500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年12月19日 |
| 概要 | 貨物船BRIGHT SAILINGは、離岸作業中、係留中の砂利採取運搬船第一沖翔丸に衝突した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、A船が、離岸作業中、船首部の錨索が係留中のB船船尾部の錨索に絡んだ状態で揚錨を続けたため、錨索に引かれてB船に衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。