
| 報告書番号 | keibi2019-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2019年03月22日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 押船第八栄伸丸起重機船第八栄伸丸運航不能(燃料供給不能) |
| 発生場所 | 長崎県松浦市今福港北東方沖 金井埼灯台から真方位335°1.1海里付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:作業船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年12月19日 |
| 概要 | 押船第八栄伸丸は、起重機船第八栄伸丸を押航中、主機の運転ができなくなり、運航不能となった。 |
| 原因 | 本インシデントは、A船が、燃料タンクのドレン抜きが定期的に実施されていない状況下、B船を押航中、同タンク底部にたまった水が燃料系統に混入したため、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。