
| 報告書番号 | MA2019-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2018年12月25日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船ちどり丸乗揚 |
| 発生場所 | 長崎県五島市赤島南東方沖の沖瀬 黄島灯台から真方位044°1.9海里付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2019年12月19日 |
| 概要 | 漁船ちどり丸は、南西進中、沖瀬に乗り揚げた。 ちどり丸は、船底外板の破口等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が赤島南東方沖を自動操舵で南西進中、船長が、後部甲板を洗う作業を行いながら航行を続けたため、沖瀬に向かって航行していることに気付かず、沖瀬に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。